ストレスチェック制度
ストレスチェックの実施、その結果に基づく医師による面接指導、面接指導結果に基づく就業 上の措置、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析など、労働安全衛生法第66条の10 に係る事業場における一連の取組全体をいう。
実施者と実施事務従事者
(実施者) 医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士で あって、ストレスチェックを実施する者をいう。
(実施事務従事者) 実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデー タ入力、結果の出力又は結果の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる 者をいう。
法律・省令・指針・通達
- 法律:労働安全衛生法
- 省令:労働安全衛生規則
- 指針:心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基 づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 通達:労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する 省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)(平成27年 基発0501第3号
(※出典:厚生労働省)