「ストレスチェック」とは?
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)を主な目的として心理的な負担の程度を把握するための検査、及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容として新たに創設されまた制度です。
2015 年 12 月から義務化され、健康診断などのように事業者が従業員に受けさせる「義務」が生じます。
しかしながら、ストレスチェックについてきちんと理解している方はほとんどいません。
こちらのサイトでは、ストレスチェックについて丁寧に解説をしてまいります。
「ストレスチェック」が義務化されるのは?
従業員が 50 名以上の場合、ストレスチェックは「義務」となります。
これに違反すると、指導の他、50 万円以下の罰金となります。
では、罰金を払えばいいの?
罰金を払ったからいいというわけではなく、たとえば従業員が心身を壊して
「その原因は会社のせいだ!」
などの訴訟問題などになった場合、万が一にも
「義務であるストレスチェックすらも果たしていなかった」
となると、大きな問題になることもあります。
罰金を払えばいい、という話ではなく、必ず実施するようにしましょう。
従業員が 50 名より少なければ、しなくていいの?
従業員が 50 名より少なければ「しなくていい!やった!」と思うかもしれません。
しかしながら、これは「義務」ではありませんが「努力義務」とされています。
「できたら、した方がいい」という形になります。
こちらの場合、実行しなくても罰則はありませんが、ただ同じく、従業員が心身的な問題を抱えた場合に、
「努力義務であるストレスチェックを実行していなかった」
となると、一段弱い立場となってしまいます。
逆にストレスチェックを実行していることで、
「努力義務であるストレスチェックについて、きちんと実行していた」
と主張することもできます。
ストレスチェックのいい点
もちろん従業員とのトラブルだけの話ではなく、ストレスチェックをすることで、「うつ病」など、大きな問題になる前に、きちんと対処することができます。
どんな病気でもそうですが、徴候があるうちに対策をした方が、重症になってから治療をするより、ずっと回復は早いものです。
ストレスチェックを実行しないことで、まったく従業員の問題が把握できないと、突然に「うつ病」という診断書を持ってきたり、また突発的に休職・退職になってしまうリスクもありえます。
従業員の数に関係なく、前もってストレスチェックを行うことは、とても大切なのです。
実際、ストレスチェックの実施そのものは、そんなに大変なものではありません。
数十問のテストに答えるだけで、10分もかかりません。
「注意一秒、ケガ一生」という言葉がありますが、まさに「ストレスチェック10分、うつ病一生」です。
すべての事業所において、実施はしておいた方が安心、と思います。
ストレスチェックを実施する期間
ストレスチェックですが、「一年に一回」実施すること、とされています。
すなわち平成 27 年 12 月から施行されたため、「平成 28 年 11 月末まで」に、一回の実施が望まれます。
ただ、ギリギリになってしまうとよろしくないので、早めに対策された方が良いと思います。
ゆうストレスチェック
現在、ゆうメンタルクリニックでも「ストレスチェック」サービスを行っております。
一般的なストレスチェックと違い、ゆうメンタルクリニックグループと連携してのストレスチェックサービスですので、何か問題が生じた際に、ダイレクトに医師のサポートが可能です。
もしよろしければ、お気軽にお問い合わせください。